B型肝炎ウイルス感染における給付金額の一覧
B型肝炎の給付金一覧
B型肝炎給付金は、給付対象者の病態に応じて、あらかじめ定められた金額の給付金が国から支給されます。
そのほか、定期検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。
死亡・肝がん・重度の肝硬変
発症後 | 給付額 |
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20年が経過していない方 | 3,600万円 |
20年が経過している方 | 900万円 |
軽度の肝硬変
発症後 | 給付額 |
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20年が経過していない方 | 2,500万円 |
20年が経過し、現に 治療を受けている方等 |
600万円 |
20年が経過した、 上記以外の方 |
300万円 |
慢性肝炎
発症後 | 給付額 |
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20年が経過していない方 | 1,250万円 |
20年が経過し、現に 治療を受けている方等 |
300万円 |
20年が経過した、 上記以外の方 |
150万円 |
無症候性キャリア
集団予防接種等後または出生後 | 給付額 |
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20年が経過していない方 | 600万円 |
20年が経過している方 | 50万円 +和解後の定期検査費用等(※1) |
B型肝炎給付金のその他の給付
あらかじめ定められた金額の給付金に加えて、次のような定期検査費用や訴訟手当金が支給されます。
- 訴訟手当金として、上記給付金額の4%相当額
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用の一部
- ※1 集団予防接種等後または出生後20年が経過した無症候性キャリアの方には、和解後に定期検査費用等も支給されます。
- 慢性肝炎などの発症を確認するための定期検査費用
- 母子感染防止のための医療費
- 世帯内感染防止のための医療費
- 定期検査手当
- 給付金の受給後に病態が進行した場合
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たとえば、慢性肝炎から肝硬変に悪化した場合など、上記給付金の支給を受けた方の病態が進行した場合には、すでに支給された給付金との差額分または満額が、追加の給付金として支給されます。