B型肝炎追加給付金請求の手続について
B型肝炎給付金を受け取ったあとに、病態が悪化してしまう場合があります。
そのような場合に、病態の進行に応じて、追加で給付金を請求することができる「追加給付金請求」という制度をご紹介します。
B型肝炎追加給付金について
和解が成立し、給付金を受け取られた後にB型肝炎の症状が悪化してしまった場合、病態の進行度に合わせた追加請求をすることが可能です。
たとえば、慢性肝炎で和解した後、重度の肝硬変に悪化したなど、以前に給付金の支給を受けた方の病態が進行した場合には、以下の図のとおり2,350万円が、追加の給付金として支給されます。
請求可能金額につきましては、下記の表をご参照ください。
和解時の症状 | 進行後の症状 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 肝がん | 肝硬変 (重度) |
肝硬変 (軽度) |
慢性肝炎 | |
肝がん (発症後20年が経過) |
3,600万円 |
- |
- |
- |
- |
肝硬変 (重度・発症後20年が経過) |
3,600万円 |
3,600万円 |
- |
- |
- |
肝硬変(軽度) |
1,100万円 |
1,100万円 |
1,100万円 |
- |
- |
肝硬変 (軽度・発症後20年が経過) |
3,600万円 |
3,600万円 |
3,600万円 |
- |
- |
慢性肝炎 |
2,350万円 |
2,350万円 |
2,350万円 |
1,250万円 |
- |
慢性肝炎 (発症後20年が経過) |
3,600万円 |
3,600万円 |
3,600万円 |
2,500万円 |
- |
無症候性キャリア |
3,000万円 |
3,000万円 |
3,000万円 |
1,900万円 |
650万円 |
無症候性キャリア (集団予防接種等後または出生後20年が経過) |
3,600万円 |
3,600万円 |
3,600万円 |
2,500万円 |
1,250万円 |
肝がん(発症後20年が経過) | |
---|---|
進行後 |
3,600万円 |
肝硬変(重度・発症後20年が経過) | |
進行後 |
3,600万円 |
3,600万円 |
|
肝硬変(軽度) | |
進行後 |
1,100万円 |
1,100万円 |
|
1,100万円 |
|
肝硬変(軽度・発症後20年が経過) | |
進行後 |
3,600万円 |
3,600万円 |
|
3,600万円 |
|
慢性肝炎 | |
進行後 |
2,350万円 |
2,350万円 |
|
2,350万円 |
|
1,250万円 |
|
慢性肝炎(発症後20年が経過) | |
進行後 |
3,600万円 |
3,600万円 |
|
3,600万円 |
|
2,500万円 |
|
無症候性キャリア | |
進行後 |
3,000万円 |
3,000万円 |
|
3,000万円 |
|
1,900万円 |
|
650万円 |
|
無症候性キャリア(集団予防接種等後または出生後20年が経過) | |
進行後 |
3,600万円 |
3,600万円 |
|
3,600万円 |
|
2,500万円 |
|
1,250万円 |
- ※死亡、肝がん、または肝硬変により国と和解し、すでに3,600万円の給付金を受領されている方は追加給付金の対象外です。
- ※追加給付金を受領後、さらに症状が悪化した場合はご相談ください。
B型肝炎追加給付金の時効とは
追加給付金を受給できる期間には制限があり、「病態の進行を知った時から5年以内」に社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)に申請する必要があります。病態が進行していることが分かっている方は早めに申請されることをおすすめします。
B型肝炎追加給付金請求の手続について
「また長い時間をかけて資料をそろえたりしなければならないのかな…」
そんな思いで、追加給付金請求をためらっている方がいらっしゃるかもしれません。
追加給付金請求の手続は、訴訟をしなくてよいため、早い方は数ヵ月で追加給付金を受け取ることが可能です。
また、病態が重くなったことで、仕事ができなくなってしまったり、新たな治療などが必要になってきたりする場合があります。今後の生活や適切な治療のためにも、追加給付金請求はぜひ行われることをおすすめします。
なお、ご自分では「難しそう」、「面倒だ」、と思われる方は、B型肝炎に詳しい弁護士に相談してみましょう。当事務所でも追加給付金請求の手続を承っております。
以前、当事務所のB型肝炎の給付金請求で和解された方はもちろん、他の法律事務所で和解手続きをした方も、お気軽にご相談いただければと思います。
B型肝炎追加給付金請求の弁護士費⽤について
当事務所の弁護士費用は、給付金受け取り後の後払いとなっており、給付金支給後に、支給された給付金額の13.2%(税込)を差し引かせていただきます。
給付金の受給まで弁護士費用がかからない安心の成功報酬制です。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、弁護士報酬は、和解時の税率を適用いたします。