B型肝炎の給付金を受け取るための必要書類と要件

B型肝炎給付金を請求するためには、これからご紹介するいくつかの要件を満たし、なおかつそれらの要件を満たしていることを証明する書類を集める必要があります。

一次感染者の給付金受取り要件と必要書類

集団予防接種等からB型肝炎ウイルスに感染された方の場合

1

B型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示すために、下記(1)、(2)いずれかの、ご本人の血液検査結果が必要になります。

(1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下いずれかの検査結果
  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性
(2)以下の検査結果
  • HBc抗体陽性(高力価)

そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

2

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

母子健康手帳または予防接種台帳(市町村が保存している場合)がある場合、母子健康手帳または予防接種台帳のみで満7歳になるまでに集団予防接種を受けていることを証明することができます。

厚生労働省のホームページに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。

上記の書類がいずれもない場合

母子健康手帳または予防接種台帳がない場合、原則として下記すべての書類が必要です。

  • 接種痕意見書(医療機関において作成)
  • 母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した書面(陳述書)
  • 住民票または戸籍の附票
  • 予防接種台帳に記載がないことの証明書

    予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合。

3

母子感染ではないこと

母子感染ではないことを証明するためには、お母さまのHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性または低力価陽性の検査結果が必要です。

お母さまが他界されているなど、上記検査結果の収集が困難な場合

年長のごきょうだい(お兄さま・お姉さま)の血液検査結果

年長のごきょうだいのうち、ひとりでもHBV持続感染者ではないことを証明する書類。

上記いずれの書類も収集できない場合

医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染ではないことを証明するための書類が必要になります。
具体的に、どのような書類を集めるかについては、弁護士にご相談ください。

4

集団予防接種等以外の感染原因がないこと

集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明するために、以下(1)~(3)の資料を用意します。

  1. カルテなどの医療記録

    集団予防接種等とは異なる感染原因が存在する疑いがないことを証明するために必要であり、以下のような資料が該当します。

    • 直近1年分の医療記録
    • 持続感染の判明から1年分の医療記録
    • 最初の発症から1年分の医療記録(発症者の方のみ)
    • 肝疾患による入院歴がある場合は入院中のすべての医療記録(退院時要約[サマリー]でも可)
  2. お父さまからの感染ではないことを証明する書類
    お父さまが健在の場合

    お父さまのHBs抗原が陰性であることがわかる血液検査結果

    お父さまが健在かつ持続感染者の場合

    以下2つの資料を用意します。

    • お父さまの血液検査結果
    • お父さまとご本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査結果)
  3. ご本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果

    平成7年以前に持続感染していたことが確認できる方は不要です。
    ジェノタイプ検査は、成人期の感染ではないことを証明するために必要です。

5

病態や亡くなられた原因についての書類

慢性肝炎など、B型肝炎ウイルスに起因する症状が出ている場合、カルテ等から病態を証明できないときには、病態の発症等を示す診断書が必要です。
ただし、無症候性キャリアの方は診断書は不要です。
また、ご遺族の方が給付金を請求する場合は、死因がB型肝炎ウイルスの持続感染に起因することを示す診断書が必要です(ただし、カルテ等で証明できる場合には不要)。

二次感染者(母子感染)の給付金受取り要件と必要書類

一次感染者であるお母さまから母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方

1

お母さまが一次感染者の要件をすべて満たしていること

お母さまが一次感染者であることを示すために、要件1から要件4を証明する書類が必要です。

  • 要件1:B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 要件2:満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  • 要件3:母子感染ではないこと
  • 要件4:集団予防接種等以外の感染原因がないこと

なお、これらの要件は先ほど紹介した一次感染の場合の要件と同じです。

2

ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示すために、下記(1)、(2)いずれかの、ご本人の血液検査結果が必要になります。

(1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下のいずれかの検査結果
  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性
(2)以下の検査結果
  • HBc抗体陽性(高力価)

そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

3

母子感染であること

母子感染であることを証明するために、以下のいずれかの資料を用意します。

  • ご本人の出生直後にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
  • ご本人とお母さまのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査結果)
  • 母子感染以外の感染原因がないことを示す資料
母子感染以外の感染原因がないことを示す資料について

母子感染以外の感染原因がないことを示すためには、以下のことがわかる資料を集める必要があります

  • ご本人の出生前に、お母さまのHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
  • ご本人が昭和60年12月31日以前に出生されていること(※)
  • 医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
  • ご本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないこと
  • 下記のいずれかに当てはまること
    • お父さまが持続感染者ではないこと
    • 持続感染者のお父さまとご本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと

    昭和61年1月1日以降に出生されている場合であっても、母との塩基配列比較検査等により母子感染であることが明らかであれば対象となります。

4

病態や亡くなられた原因についての書類

慢性肝炎など、B型肝炎ウイルスに起因する症状が出ている場合、カルテ等から病態を証明できないときには、病態の発症等を示す診断書が必要です。
ただし、症状の出ていない無症候性キャリアの方は診断書は不要です。
また、亡くなられたご遺族の方の給付金を請求する場合は、死因がB型肝炎ウイルスの持続感染に起因することを示す診断書が必要です(ただし、カルテ等で証明できる場合には不要)。

二次感染者(父子感染)の給付金受取り要件と必要書類

一次感染者であるお父さまから父子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方

父子感染の方でも給付金を受け取れる可能性がありますが、収集する資料などについては、個別の事情によりさまざまです。
無料相談時に、お話を伺ったうえでご案内いたします。

三次感染者の給付金受取り要件と必要書類

一次感染者であるおばあさまからの母子感染により二次感染者となったお母さまより母子感染した方、または一次感染者であるおばあさまからの母子感染により二次感染者となったお父さまより父子感染した方

三次感染の方でも給付金を受け取れる可能性がありますが、収集する資料などについては、個別の事情によりさまざまです。
無料相談時に、お話を伺ったうえでご案内いたします。

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