B型肝炎訴訟のこれまでの歩み

今でこそ、B型肝炎の給付金制度が確立されていますが、過去にはさまざまな出来事がありました。
本ページでは、なぜB型肝炎ウイルスが全国各地に広まってしまったのか、B型肝炎訴訟がどのように始まったのかなどをご紹介していきます。

1948年(昭和23年)7月 「予防接種法」が施行される
1958年(昭和33年) 国が、予防接種の際に、注射針を被接種者ごとに交換するよう予防接種実施規則に規定
1986年(昭和61年)
  • 「B型肝炎母子感染防止対策事業」が開始される
  • 対象児への公費によるワクチン接種がはじまる
  • B型慢性肝炎に対するインターフェロンの保険適用が開始される
1988年(昭和63年) 国が、予防接種の際に、注射筒についても被接種者ごとに交換するよう指導する
1989年(平成元年) 集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染した5名の方が、国に賠償を求めて訴訟を提起する
2006年(平成18年)6月 最高裁判決により、5名の原告に対する国の損害賠償責任が認められる
2008年(平成20年)
  • 新たに札幌や福岡など複数の地裁で集団訴訟が提起される
  • 国および都道府県が、B型慢性肝炎に対するインターフェロン治療費の助成を開始
2010年(平成22年) 肝炎対策基本法が施行される
2011年(平成23年)6月 原告団・弁護団と国の間で「基本合意書」が締結される
2012年(平成24年)1月 2017年1月12日を請求期限として、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行
2015年(平成27年)3月 原告団・弁護団と国との間で「基本合意書(その2)」が締結される。死亡または肝がん、肝硬変(重度および軽度)の発症から20年を経過して提訴した原告の解決規準が定められる。
2016年(平成28年)5月 給付金の請求期間を5年間延長することなどを定めた改正特別措置法が成立。請求期限が2022年1月12日まで延長。
2021年(令和3年)6月 給付金の請求期間を5年間延長することなどを定めた改正特別措置法が成立。請求期限が2027年3月末まで延長。

B型肝炎訴訟のこれまでの歩み①予防接種の強制とB型肝炎ウイルスの感染拡大

1948年に予防接種法が施行されて以降、日本では国民・住民に対して集団予防接種等を受けるよう強制してきました。これによって、さまざまな感染症が日本国内でまん延することを防止できたことは事実ですが、その反面で予防接種等の管理体制には深刻な問題がありました。これが、注射器の使い回しです。

集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスへの感染を防ぐためには、注射針だけでなく、注射筒も接種を受ける被接種者ごとに交換する必要があります。国は早い段階でこの事実を認識していたにも関わらず、注射筒の交換まで徹底するという完全な対策を行ったのは、なんと1988年になってからのことだったのです。

B型肝炎訴訟のこれまでの歩み②感染被害者が救済されるまで

1989年、5名の勇気ある感染被害者が立ち上がり、国の責任を追及する裁判を起こしました。この裁判は、実に17年にもおよぶ、長く、厳しい戦いとなりましたが、2006年6月、原告の方々はついに国の損害賠償責任を認める最高裁判所の判決を勝ち取ります。

これをきっかけとして、全国で続々と同様のB型肝炎に関する裁判が起こされた結果、2011年6月には、被害者の方全員を対象とした救済に向けて、国と原告・弁護団の間で認定要件や金額などを取り決めた基本合意書が成立し、さらに「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定されるに至りました。

こうして、国はようやく集団予防接種等によってB型肝炎ウイルス感染の被害を発生・拡大させた責任を認め、救済に向けて動きだしたのです。

B型肝炎訴訟のこれまでの歩み③救済を受けた感染被害者はごく一部

このような苦難を経て獲得した基本合意および特措法により、感染被害者の方々は、ようやく今日のような救済を受けられるようになりました。しかし、2012年1月の特措法施行以降、実際に給付金を受給した方はわずか85,616名(2023年1月31日法務省HP発表による)にとどまっています。

これは感染被害者の方全体からみればごく一部であり、救済はまだまだ道半ばであると言わざるを得ません。被害者の方のなかには、ご自身が給付金を受け取ることのできる対象であることをご存じでない方、いまだにB型肝炎ウイルスに感染していることすら知らずに過ごされている方が大勢いらっしゃるというのが実態なのです。

B型肝炎訴訟のこれまでの歩み④皆さまが救済を受けるためには

B型肝炎ウイルスに感染された被害者の皆さまが、給付金という形で救済を受けるためには、国に対して国家賠償請求訴訟を提起し、和解を成立させるなどの、裁判上の手続が必要となります。

裁判・国家賠償というと身構えてしまう方もいらっしゃると思いますが、今回のB型肝炎の給付金制度では、形式的には国家賠償請求訴訟という方法をとるものの、上記のような経緯により、2011年6月28日に国と原告弁護団との間で基本合意が成立しています。

そのため、判決を目指して徹底的に裁判で争うというよりは、国との間で個別に和解を進めていくという形式をとります。被害者の皆さまの、訴訟手続のうえでの立証に関する負担は、一般的な訴訟に比べて軽減されており、「基本合意書」で取り決めた救済対象者に合致しているかどうかについて、裁判所を通じて確認していく流れとなっています。

しかし、給付金の請求は2027年3月末までに訴訟提起などをしておく必要があり、請求期限が決められています。

思い立ったその日に、いきなり裁判を起こすことは困難です。裁判のためには、給付金の対象者であることを示す資料を集め、それを基に訴状と呼ばれる書面を作成するなど、入念な準備が必要です。B型肝炎の給付金請求をご検討の方は、お早めに当事務所までご相談ください。

B型肝炎の給付金請求の期限は、2027年3月末までとなっています。

裁判の準備にはお時間がかかります。ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。

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