B型肝炎の給付金請求・訴訟に関する用語集 な行

な行の用語

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二次感染 [にじかんせん]

一般的には、ウイルスなどが感染者から別の人に感染することをいいます。今回のB型肝炎の給付金制度では、一次感染者である母親または父親からの感染によってB型肝炎のウイルスに持続感染したことを二次感染と呼び、二次感染者にも給付金が支給されることになっています。そして、二次感染者であることを証明するためには下記の3つの要件が必要です。

【母子感染者の場合】
  1. 本人の母親が一次感染者の要件をすべて満たしている。

  2. 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している。

  3. 感染原因が母子感染である。

【父子感染の場合】
  1. 本人の父親が一次感染者の要件をすべて満たしている。

  2. 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している。

  3. 感染原因が父子感染である。

3つの要件を満たすためには、少なくはない量の資料を調査・収集し、証拠資料として提出しなければなりません。専門的な内容も多く、どの資料をどこへ問い合わせれば集められるのか、入手が不可能な書類についてはどうすればよいのかなど、ご不明な点もあるかと思います。当事務所ではB型肝炎の給付金請求に関する弁護士へのご相談は何度でも無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

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