B型肝炎訴訟・給付金請求の弁護士費用
B型肝炎訴訟・給付金請求の弁護士費用として、一般に、ご依頼前のご相談時に発生する「相談料」と、ご依頼後に発生する「着手金」、「訴訟実費」、「報酬」がございます。
以下、アディーレにB型肝炎訴訟・給付金請求をご依頼いただく場合の費用について説明いたします。
安心してご相談、ご依頼いただける「身近な」法律事務所として、アディーレは「お客さまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!
経済的利益が得られない場合、弁護士費用を請求することはいたしません。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。
報酬は安心の《後払い制》
着手金0円、弁護士費用は給付金受け取り後の後払いとなっております。給付金の受給まで弁護士費用の心配はいりません。
弁護士報酬の割合について、
事案の難易度による変動はございません。
実質負担金 給付金の15.8%
弁護士に依頼して和解となった場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。上記実質負担額は、成功報酬の19.8%(税込)から訴訟手当金4%を除いた額となります。
ただし、B型肝炎の成功報酬については、最低報酬額 18万7,000円(税込)を設定しております。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、弁護士報酬は、和解時の税率を適用いたします。
事務手数料および訴訟実費について
成功報酬以外にかかる費用としては、事務手数料と訴訟実費(提訴時の収入印紙代)があります。
訴訟追行に必要な事務手数料5万5,000円(税込、除斥経過の無症候キャリアについては3万3,000円)です。事務手数料および訴訟実費は、国との和解が成立しなかった場合には原則として請求いたしません。
なお、事務手数料および訴訟実費(提訴時の収入印紙代)のお支払いについては、国との和解後に受け取った給付金(和解金)から差し引かせていただきます。
委任事務の終了について
- 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。
- 国が公表している和解基準を満たさないと考えられる場合には、訴訟提起に至る前に手続を終了させていただくことがあります。
安心してご相談、ご依頼いただける「身近な」法律事務所として、アディーレは「お客さまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!
経済的利益が得られない場合、弁護士費用を請求することはいたしません。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。