B型肝炎で亡くなった方の給付金を請求したいご遺族の方へ

本人が亡くなっていて手続できない 本人が亡くなっていて手続できない

B型肝炎の給付金を請求したいけど本人が亡くなっていて手続できない

「遺族でもB型肝炎の給付金を請求できるの?」
「何十年も前に亡くなっていて資料が残っていない…」

B型肝炎ウイルスへの感染が原因で大切なご家族を亡くされた方の疑問や不安を、アディーレが解消します!

B型肝炎給付金を請求したい方へアディーレからのアドバイス

①相続人の方は亡くなったご本人の代わりに手続が可能です

相続人の方でも、要件を満たしていれば、亡くなられたご本人に代わってB型肝炎の給付金を請求できます。
相続人の方とその順位は、具体的に以下のとおりです。

  • 【常に相続人】亡くなった方の配偶者(夫・妻)
  • 【第1順位】亡くなった方の直系卑属(子、子が亡くなっている場合は孫)
  • 【第2順位】亡くなった方の直系尊属(父母、父母が亡くなっている場合は祖父母)
  • 【第3順位】亡くなった方の傍系血族(兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)

亡くなられた方の配偶者の方と、第1順位の相続人の方は、どちらも給付金を請求できます。
ただし、第2順位の方は第1順位の方がいない場合、第3順位の方は第1順位と第2順位の方がいない場合にのみ、給付金を請求することが可能です。

なお、B型肝炎の給付金は相続人のうち1人でも請求できます。相続人全員が揃って手続をする必要はありません。

②死因がB型肝炎に起因していなくても給付金が受け取れます

死因がB型肝炎ウイルスに起因していない場合でも、亡くなった方が集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合には、給付金を受け取れます。

ただし、受け取れる給付金は、B型肝炎ウイルスに起因する病態の範囲に限られます。

たとえば、B型慢性肝炎(除斥未経過)に疾患している方が交通事故で亡くなったようなケースでは、病態を「死亡」として3,600万円の給付金を請求することはできません。
「B型慢性肝炎(除斥未経過)」の範囲で1,250万円の給付金を請求することが可能です。

③カルテなどの医療記録が残っていなくても諦めないでください!

B型肝炎給付金の受給対象であるご本人が「何十年も前に亡くなった」というケースでは、必要な資料が残っていないということも少なくありません。

しかし、死亡診断書や検査の記録、保険会社に提出した書類など、代替資料によって証明ができれば、和解に向けて手続を進められる可能性も十分あります。

そのため、「資料がないから難しいだろう」と諦めず、まずは私たち弁護士に詳しくご事情をお聞かせください。

アディーレに依頼してB型肝炎給付金を受け取れた事例

70代・女性

Cさん(70代・女性)

和解金
3,600万円
ご相談時の症状
死亡(B型肝炎ウイルスに起因)
発症からの期間
20年未満

B型肝炎ウイルスへの感染がわかってから40年以上にわたり毎年定期検査を受けていたものの、肝がんを発症し亡くなったCさん。ご遺族の方は、亡くなったCさんの給付金請求について話を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。
残っている資料が少なかったため、弁護士は、時間をかけてご事情を伺い、複数の代替資料を提出。国に対し丁寧に説明した結果、要件が認められ、給付金3,600万円を受け取ることができました。

アディーレの弁護士からのメッセージ

B型肝炎ウイルスへの感染が原因で大切なご家族を亡くされた方の悲しみや、今後の生活へのご不安は、計り知れないものがあると思います。
亡くなったご本人の苦しみを思って、無念でならない気持ちを抱えている方もいらっしゃることでしょう。
しかし、B型肝炎の給付金を請求し国と和解ができれば、亡くなられた方や、大切なご家族を亡くされたご遺族の気持ちが少しでも救われる、そのきっかけの一つになるかもしれません。
「資料がない」といったようなご状況でも、弁護士が詳細な事情をお伺いしたうえで、最善を尽くします。
少しでも気になることがありましたら、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士 大西亜希子[東京弁護士会所属]
弁護士 大西亜希子[東京弁護士会所属]
肝臓専門医と肝炎にまつわる対談を実施

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