医療記録の一部がない。弁護士が証明書や陳述書による立証をし、請求した給付金の満額である2,500万円を獲得!

Eさんの解決事例(50代・男性)

50代・男性

Eさん(50代・男性)

和解金
2,500万円
ご相談時の症状
肝硬変(軽度)
発症からの期間
20年未満
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請求したとおりの和解案が国から提示され、給付金2,500万円に訴訟手当金と検査費用を加えた合計2,600万2,690円が支払われました。

相談までのできごと

Eさんは、30歳のころにB型肝炎ウイルスへの感染が判明したものの、治療を受けていませんでした。しかしその後、肝機能に異常があるとわかったため、バラクルードの服用による治療を開始。しばらくして肝硬変と診断されました。
その後、B型肝炎の給付金請求について知ったEさんは、弁護士の話を聞いてみたいと思い、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士が詳しくお話を伺うと、Eさんのお母さまがB型肝炎ウイルスに感染しているとのこと。
Eさんのお母さまは昭和16年7月1日以前(給付金対象外の期間)のお生まれだったため、Eさんが給付金を受給するには母子感染ではないことを証明する必要がありました。

弁護士は、Eさんに必要な血液検査の内容について丁寧に説明。お母さまに血液検査を受けてもらったところ、一過性感染で持続感染ではないことがわかったため、給付金を受給できる見込みがあると判断しました。

しかし、その後も資料収集を進めていくと、医療記録の一部が存在していないことが判明。そこで弁護士は、証明書や陳述書による立証をし、請求手続を行いました。

弁護士からのコメント

B型肝炎の給付金を請求するために必要な医療記録は、保存義務期間が過ぎたことによる廃棄などで、収集できないこともあり得ます。
その場合、代わりに不存在証明書などが必要ですが、どの期間の医療記録の取得が必要かなどご自身で判断して対応するのは手間も時間もかかります。

弁護士であれば、必要な資料を把握しているため、的確なアドバイスやサポートができます。
B型肝炎の給付金請求をお考えであれば、まずは一度ご相談ください。

事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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