B型肝炎感染被害者の皆さま、国との和解で、最大3,600万円の給付金が支給されるのをご存知ですか?

※2024年10月時点。

給付金対象の方、請求には期限があります!

昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方は
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2027年3月末まで!

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B型肝炎ウイルス感染者への給付金額

B型肝炎ウイルスに感染した方は、病態に応じて、国から50万円~3,600万円の給付金が支給される可能性があります。具体的な金額や受給対象となる方の詳細については下記をご覧ください。

給付金の受給対象となる方

給付金の受給対象となる可能性のある方は、B型肝炎ウイルスに感染している方で、かつ、一次感染者、二次感染者、もしくはそれぞれの相続人の方です。

当てはまる方をクリック!

一次感染者【集団予防接種等における注射器の連続使用により感染した方】
  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けている
  • 集団予防接種等以外の感染原因がない
二次感染者【母親または父親が集団予防接種等により感染した方】
  • 母親が一次感染者の方or父親が一次感染者の方
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 母子感染の方or父子感染の方

もしくは

一次感染者、二次感染者の相続人の方

一次感染者、二次感染者の相続人の方は、亡くなられた一次感染者、二次感染者の方に代わり、国に給付金請求を行うことができます。

下記のような場合も給付金を受け取れる可能性があります

  • 献血をしたらB型肝炎であることが分かった方
  • B型肝炎であるが、特に自覚症状がない方
  • B型肝炎であるが、予防接種を受けたか定かでない
  • B型肝炎であるが、母子手帳が見あたらない
  • ご家族がB型肝炎である方
  • 三次感染者の方

請求には期限があります!2027年3月末まで!

「私も給付金の対象者かも」と思ったら、ぜひご相談ください。弁護士が給付金獲得までしっかりサポート!

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給付金を受け取るまでの流れ

B型肝炎の給付金を受け取るまでの手続きなどの流れをご紹介しています。

START
無料相談
皆さまの悩みや不安に丁寧にお応えします。まずはご相談の予約をお取りください。無料相談には、お電話での弁護士無料相談とご来所による弁護士無料相談があります。
無料相談
STEP1
資料の収集
給付金請求に必要な書類を収集していきます。依頼者の方にも医療機関や行政機関などへのお問い合わせにご協力いただくことがありますが、分かりやすく説明しますのでご安心ください。
資料の収集
STEP2
裁判所に
訴状などを提出
給付金を請求するための書類(訴状)を弁護士が作成し、必要な添付資料と一緒に裁判所に提出します。
裁判所に訴状などを提出
STEP3
和解の成立
和解協議により病態に応じた給付金額の支給を決定し、国と和解します。
和解の成立
GOAL
給付金の受け取り
弁護士が和解調書などを社会保険診療報酬支払基金に提出すると、給付金などが支給されます。
給付金の受け取り

請求手続きが不安な方はぜひアディーレへ。弁護士が給付金受け取りまでしっかりサポート!

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アディーレが選ばれる理由

明確な弁護士費用を提示

不明確なことの多い弁護士費用への不安を解消するため、ご依頼内容に応じた弁護士費用を明確にしています。
また、B型肝炎の給付金請求に関する弁護士へのご相談は何度でも無料です。

プライバシーを厳守【Pマーク認定を取得!】

個室での法律相談、書類やファイルの管理、事務職員への教育など、万全な個人情報の管理体制を構築していますので安心してご相談いただけます。

安心の全国対応

※2

全国に65拠点以上(2024年10月時点)を構え、B型肝炎の給付金請求に関するご相談を承っております。ぜひ最寄りの事務所へご相談ください。

  • ※ 2024年10月時点。
土日祝日も休まず受付中

当事務所は、お電話での相談予約を朝9時~夜10時・土日祝日も受付中。依頼者の方の生活リズムに合わせてご連絡いただけます。

実績、プライバシー、費用、アクセス、どれも安心。迷っているなら、ぜひ実績のアディーレへ!

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B型肝炎訴訟の弁護士費用

アディーレ法律事務所では、相談者の方の費用面での不安を解消できるよう、弁護士費用を明確にご案内しています。安心してご依頼ください。

相談料 0円【何度でも無料!】

着手金 0円【初期費用なし!】

成功報酬※1

集団予防接種等後または出生後20年が

その他の方:給付金の13%※3

事務手数料2万2,000円※4+訴訟実費※5

給付金受取り後の後払い!

  • ※1 弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、弁護士報酬は、和解時の税率を適用いたします。
  • ※2 成功報酬は18万7,000円(税込)ですが、2万円を訴訟手当金として国が支給するので、お客さまの実質のご負担額は16万7,000円となります。
  • ※3 弁護士に依頼して和解となった場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。上記実質負担額は、成功報酬の18.7%(税込)から訴訟手当金4%を除いた額となります。
  • ※4 資料の取得にかかる費用(当事務所にて収集可能な資料取得費用に限り、それ以外の検査費用等は含みません)および手数料です。
  • ※5 提訴に必要な印紙代です。症状等により金額が異なります。
委任事務の終了について
  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合があります。
  • 国が公表している和解基準を満たさないと考えられる場合には、訴訟提起に至る前に手続を終了させていただくことがあります。

B型肝炎訴訟に関するご相談・着手金は無料。費用が気になる方も安心してご相談ください。

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よくある質問

ご相談者の方からよくいただくご質問をご紹介しています。

B型肝炎の給付金手続きを弁護士に依頼するメリットは何ですか?

弁護士に依頼することで、資料収集や調査、裁判を起こすのに必要な書類(訴状など)の作成、裁判所への出廷などにかかる膨大な時間や手間といったご負担を大きく軽減できます。

また、給付金の請求には医療や法律・裁判に関する専門的な知識が必要であり、これらに精通している弁護士に依頼することで、適切な給付金を迅速に受給できる可能性を高めることができます。

なお、弁護士に依頼する懸念点としては弁護士費用の負担がありますが、弁護士に依頼した場合は、給付金とは別に給付金額の4%を訴訟手当金として国が補助することになっており、弁護士費用の負担額を軽減することができます。

B型肝炎ウイルス感染者です。現在、肝炎の症状は出ていないのですが、給付金を受け取ることはできますか?

B型肝炎ウイルスに持続感染されている方で症状が出ていない、いわゆる「無症候性キャリア」の方も、給付金の受給対象になります。ただし、給付金の支給金額は感染からの期間の長さに応じて変わりますので注意が必要です。まずはお気軽に弁護士までご相談ください。

集団予防接種等後または出生後20年が経過していない無症候性キャリアの方 → 600万円

集団予防接種等後または出生後20年が経過した無症候性キャリアの方 → 50万円+和解後の定期検査費用等

母子手帳もなく、接種痕も見当たりません。給付金請求は無理でしょうか?

B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料の提出が必要とされています。

  1. 母子健康手帳
  2. 予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
  3. 母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、
    • 事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
    • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
    • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)

    ※場合により、予防接種台帳に記載がない旨の証明書

母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。また、接種痕の見え方・残り方には個人差がありますので、ご自身の判断であきらめてしまう前に、かかりつけの医師や病院に相談してみてください。

給付金が実際に支給されるのはいつごろになりますか?

B型肝炎給付金請求のお手続きは、受任→資料収集→提訴→和解→支払基金への請求→支払基金からの入金という流れになります。
2018年現在、給付金請求のお手続をされる方が非常に増加している(※)ことから、裁判の開始から和解まで1年~1年半程度の期間が必要となっています。追加資料の有無によっては、和解までの期間が延びることもあります。

そして、和解の成立後に、社会保険報酬支払基金に給付金を請求するため、実際に支払基金から給付金が受給されるのは、通常、和解後2~3か月程度を見込んでいただく必要がございます。

また、裁判にかかる時間は、収集した資料の量や内容によっても異なりますので、早期に給付金を受給するためには、弁護士の適切なアドバイスを基に、しっかりとした書類を、スピーディーに集められるかが重要となります。早く書類を揃えることができれば、その分だけ提訴が早まりますし、しっかりと書類が揃っていれば、短期間で裁判手続が終わることもあります。

当事務所では、依頼者の方が過不足なく資料を収集できるよう万全のサポート体制を取っておりますので、資料の収集にご協力をお願いいたします。

※厚生労働省『B型肝炎訴訟の提訴者数及び和解者数の推移(平成29年11月6日)』より

裁判が開かれる日に裁判所に行かなければなりませんか?

B型肝炎の給付金請求訴訟については、通常、原告本人の出廷を予定しておりませんし、訴訟手続きは弁護士が行います。そのため、原告本人が裁判所へ出廷する必要は、原則としてありません。

弁護士に相談する場合、準備しておく資料などはありますか?

まず、弁護士との相談では、相談者の方がB型肝炎給付金の支給対象となるかを判断していくことになります。そのためには、いただいたご申告や資料に基づいて、弁護士が相談者の方の状況を整理する必要がありますが、その際、血液検査の結果や診断書(カルテ)などの医療記録があると、より詳細なアドバイスが可能です。

なお、上記のような書類がお手元にない場合や、ご相談までには揃わない場合であっても、もちろんご相談を承ることは可能です。給付金の請求について、不明点やご不安などがございましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。

B型肝炎被害者の皆さま、もうお一人で悩む必要はありません!アディーレにご相談いただければ、専任の弁護士が皆さまのお力になります。給付金請求は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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