※2024年10月時点。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方は
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B型肝炎ウイルスに感染した方は、病態に応じて、国から50万円~3,600万円の給付金が支給される可能性があります。具体的な金額や受給対象となる方の詳細については下記をご覧ください。
B型肝炎の給付金を受け取るまでの手続きなどの流れをご紹介しています。
アディーレ法律事務所では、相談者の方の費用面での不安を解消できるよう、弁護士費用を明確にご案内しています。安心してご依頼ください。
ご相談者の方からよくいただくご質問をご紹介しています。
弁護士に依頼することで、資料収集や調査、裁判を起こすのに必要な書類(訴状など)の作成、裁判所への出廷などにかかる膨大な時間や手間といったご負担を大きく軽減できます。
また、給付金の請求には医療や法律・裁判に関する専門的な知識が必要であり、これらに精通している弁護士に依頼することで、適切な給付金を迅速に受給できる可能性を高めることができます。
なお、弁護士に依頼する懸念点としては弁護士費用の負担がありますが、弁護士に依頼した場合は、給付金とは別に給付金額の4%を訴訟手当金として国が補助することになっており、弁護士費用の負担額を軽減することができます。
B型肝炎ウイルスに持続感染されている方で症状が出ていない、いわゆる「無症候性キャリア」の方も、給付金の受給対象になります。ただし、給付金の支給金額は感染からの期間の長さに応じて変わりますので注意が必要です。まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
集団予防接種等後または出生後20年が経過していない無症候性キャリアの方 → 600万円
集団予防接種等後または出生後20年が経過した無症候性キャリアの方 → 50万円+和解後の定期検査費用等
B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料の提出が必要とされています。
母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。また、接種痕の見え方・残り方には個人差がありますので、ご自身の判断であきらめてしまう前に、かかりつけの医師や病院に相談してみてください。
B型肝炎給付金請求のお手続きは、受任→資料収集→提訴→和解→支払基金への請求→支払基金からの入金という流れになります。
2018年現在、給付金請求のお手続をされる方が非常に増加している(※)ことから、裁判の開始から和解まで1年~1年半程度の期間が必要となっています。追加資料の有無によっては、和解までの期間が延びることもあります。
そして、和解の成立後に、社会保険報酬支払基金に給付金を請求するため、実際に支払基金から給付金が受給されるのは、通常、和解後2~3か月程度を見込んでいただく必要がございます。
また、裁判にかかる時間は、収集した資料の量や内容によっても異なりますので、早期に給付金を受給するためには、弁護士の適切なアドバイスを基に、しっかりとした書類を、スピーディーに集められるかが重要となります。早く書類を揃えることができれば、その分だけ提訴が早まりますし、しっかりと書類が揃っていれば、短期間で裁判手続が終わることもあります。
当事務所では、依頼者の方が過不足なく資料を収集できるよう万全のサポート体制を取っておりますので、資料の収集にご協力をお願いいたします。
※厚生労働省『B型肝炎訴訟の提訴者数及び和解者数の推移(平成29年11月6日)』より
B型肝炎の給付金請求訴訟については、通常、原告本人の出廷を予定しておりませんし、訴訟手続きは弁護士が行います。そのため、原告本人が裁判所へ出廷する必要は、原則としてありません。
まず、弁護士との相談では、相談者の方がB型肝炎給付金の支給対象となるかを判断していくことになります。そのためには、いただいたご申告や資料に基づいて、弁護士が相談者の方の状況を整理する必要がありますが、その際、血液検査の結果や診断書(カルテ)などの医療記録があると、より詳細なアドバイスが可能です。
なお、上記のような書類がお手元にない場合や、ご相談までには揃わない場合であっても、もちろんご相談を承ることは可能です。給付金の請求について、不明点やご不安などがございましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。