※2024年10月時点。
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給付金の請求に必要な書類をアディーレが代行して集めます。
経験豊富なB型肝炎専属チームが、依頼者の方ごとに必要な書類の選定もサポート。「自分にどんな書類が必要かわからない」といった方もお気軽にご相談ください。
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アディーレでは、肝疾患に関する専門医療機関と連携し直接やり取りを行い、カルテを精査するなどして
給付金請求をサポート。
依頼者の方のかかりつけ医が動いてくれない場合にも安心して相談いただけます。 -
感染されたご本人以外のご家族の方でも相談いただけます。
相続関係を示す戸籍など必要な書類があれば、亡くなられたご家族の医療記録の開示も可能なため、ご遺族からのご依頼も承っております。 -
ご来所が難しい場合はお電話でのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
また、裁判所とのやり取りなどもすべて弁護士が対応します。原則として、法律事務所にご来所いただいたり、裁判所へ出廷いただいたりといったご負担はございませんので、ご安心ください。
B型肝炎の給付金請求・訴訟なら
- 相談料
- 無料0円!
- 着手金
- 無料0円!
安心してご相談、ご依頼いただける
「身近な」法律事務所として、
アディーレは
「お客さまの利益を超える負担ゼロ」
を宣言します!
経済的利益が得られない場合、
弁護士費用を請求することは
いたしません。
※委任事務を終了するまでは契約解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただく場合があります。
STEP3~5はすべて弁護士が対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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- STEP1
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無料相談
初めてご相談いただく方も
ご準備は不要です。
お気軽にご相談ください。
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- STEP2
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ご契約
ご相談から給付金受け取りまで、来所不要です。
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- STEP3
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資料収集
給付金請求に必要な書類を収集
していきます。
依頼者の方にも
医療機関や行政機関などへの
お問い合わせにご協力いただく
ことがありますが、
分かりやすく説明しますのでご安心ください。
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- STEP4
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訴訟の提起
裁判所とのやり取りはすべて
弁護士が対応
するため、依頼
者の方が裁判所に出向く
必要
はございません。
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- STEP5
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和解の成立
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- STEP6
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給付金の受取り
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B型肝炎給付金に関する相談や手続のために、そちらの弁護士事務所まで行かなければなりませんか?
必ずしもご来所いただく必要はございません。弁護士への無料相談はお電話でも承っており、通話料無料のフリーコール
(0120-881-920 ハヤイ キュウフヲ)
をご利用いただけます。
また、請求手続に必要な資料のやり取りや、事情や経緯を伺うことは、郵送やお電話でも十分に可能です。依頼者の方のご希望やご事情に合わせて対応いたしますので、どうぞご安心ください。 -
弁護士に相談する場合、準備しておく資料などはありますか?
当事務所では、依頼者の方に代わって必要な証拠資料を収集いたします。ご相談時に資料をお持ちでなくても構いませんので、ご安心ください。
ご相談時、弁護士は、相談者の方がB型肝炎給付金の支給対象となるかを判断いたします。相談者の方のご申告内容や資料に基づき、状況を整理したうえで判断しますが、血液検査の結果や診断書(カルテ)などの医療記録があれば、より詳細なアドバイスを差し上げることが可能です。
給付金の請求について、ご不明点やご不安なことなどがございましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。
※ご依頼後、まずは当事務所からの案内をもとに、依頼者の方やご家族様の血液検査結果をご提出いただきます。
※母子手帳など弁護士では収集できない資料については、依頼者の方に収集をお願いすることがあります。
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給付金が実際に支給されるのはいつごろになりますか?
B型肝炎給付金を請求する流れと、
アディーレに依頼されるお客さまが要するおおよその期間は以下のとおりです。ただし、訴訟から和解までにかかる時間は、収集した資料の量や内容によっても異なります。
少しでも早いタイミングで給付金を受け取るためには、弁護士からのアドバイスをもとに、必要書類をどれだけスピーディーに集められるかが重要です。
必要書類が早く集まれば、その分だけ提訴のタイミングも早くなりますし、資料の不足がなければ短期間で裁判手続が終わることもあります。アディーレでは、依頼者の方が過不足なく資料を収集できるよう万全のサポート体制を取っておりますので、資料の収集にご協力をお願いいたします。
過不足なく資料を集めることで、スピーディーな和解を期待でき、給付金を受け取れる可能性も高まりますので、まずはお気軽にご相談ください! -
B型肝炎感染者本人でなくても申請はできますか?
原則としてB型肝炎に感染されたご本人に申請いただきます。
ただし、そのご本人が亡くなられた場合には、ご遺族の方が、ご本人に代わり相続人として給付金請求の申請をすることができます。